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【文京区】戸籍謄本を郵送で取得する方法と5つの注意点|文京区役所編

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ご親族の方がお亡くなりになったときには、銀行手続きや相続登記などの相続手続きの際に、必ず亡くなった方や相続人の戸籍謄本が必要になります。

この記事は、この文京区にて日々お仕事にいそしむ「税理士司法書士総合事務所タクミパートナーズ」がお届けします。

相続手続きでは戸籍謄本が必須

冒頭でお伝えしたように、銀行手続きや相続登記のときには戸籍謄本が必要です。

ですので、文京区に本籍のある方は文京区に戸籍謄本を請求することになります。

また銀行手続きや不動産の名義変更(相続登記)のときには、1点注意することがあります。

それは銀行手続きや不動産の名義変更(相続登記)のときには「連続した戸籍謄本」が必要になることです。

連続した戸籍謄本については、(本題からは逸れるので)最後に説明します。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本とは、戸籍の原本全部(戸籍に名前のある全員が記載されている)を写した書面のことで、戸籍抄本とは、戸籍の原本の一部(戸籍に名前のある方のうち、特定の人の記載)を抜粋して写した書面のこと。

郵送による戸籍謄本の取得方法@文京区

戸籍謄本は文京区シビックセンターの窓口で取得できることはもちろんです。

ですが、シビックセンターに直接足を運ばずに、郵送でも戸籍謄本を取得することができます。

ここでは文京区役所に郵送で戸籍謄本を請求するときの流れ(STEP1からSTEP5)とポイントについて説明します。

STEP.1
1.戸籍証明等請求書の記入
まずは下のリンク先にある戸籍証明等請求書をダウンロードし、本籍や戸籍の筆頭者氏名、必要通数を記入します。
STEP.2
2.手数料の準備
戸籍謄本を取得するために必要な手数料(450円)を現金または定額小為替(郵便局で購入できます)を準備します。
STEP.3
3.本人確認書類の準備
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付)、健康保険証のコピーを準備します(下にある一覧を要確認)。

戸籍謄本の送り先を確認するために、現住所の記載のあるものが必要になります。マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要)

STEP.4
4.返信用封筒
戸籍謄本を同封する返信用封筒を準備します。 宛名(送り先は請求者の住所に限ります)を明記して、切手を貼ります。
STEP.5
5.文京区に郵送
step1からstep4で説明した書類等を封筒に入れて、次の宛先に郵送します。

郵送方法に関してですが、手数料を定額小為替ではなく現金を同封するときには現金書留で郵送する必要があります。現金書留は郵送料が割高になりますので、定額小為替で手数料を納付することをお勧めします。

送付先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区役所戸籍住民課証明係宛

戸籍証明等請求書のダウンロードはこちらから

本人確認書類の例
運転免許証コピー
マイナンバーカード(個人番号カード)のコピー
健康保険証のコピー
住基カード(写真付き)のコピー
注意
本人確認書類については、現住所を確認できることが必要です。ですので、もし引っ越しなどで現住所の記載が運転免許証の裏面にあるときには裏面もコピーします。
※ 戸籍謄本は原則、本人または直系親族の方しか請求できませんが、委任状を添付すれば代理人も請求できます。
直接窓口で請求する場合
郵送ではなく、文京区役所の窓口で戸籍謄本を取得するときにも、上でお伝えした戸籍証明等請求書を記載したうえで、本人確認書類が必要です。運転免許証など本人確認ができるものを持参しましょう。

本人確認書類の基本的な考え方として、写真付きのものは1点、写真付きでないものは2点提示して(例えば、健康保険証と年金手帳など)本人確認をする必要があります。

戸籍謄本などの1通あたりの手数料

上で戸籍謄本の手数料については簡単にお伝えしましたが、戸籍謄本だけではなく除籍謄本などの手数料についても一覧でお伝えします。

各証明書 手数料
戸籍謄本・抄本 450円/通
除籍謄本・抄本 750円/通
改正原戸籍謄本・抄本 750円/通

補足になりますが、手数料を定額小為替で納付するときに、その定額小為替に「指定受取人」という欄がありますが、ここは未記入で構いません。

戸籍謄本を請求できる文京区の出張所

文京区には、大塚や音羽、根津などに出張所(地域活動センター)があります。

地域活動センターでは、戸籍謄本の取次はしていますが、地域活動センターに出向いてその場で戸籍謄本を取得することはできませんので注意が必要です。

地域活動センターによる戸籍謄本の取次については、窓口で請求をして、文京区役所戸籍住民課から後日郵送という流れになります。

ご存じの方は多いと思いますが、地域活動センターは次の場所にあります。

出張所 所在場所
大原地域活動センター 文京区千石1-4-3
大塚地域活動センター 文京区大塚1-5-17
音羽地域活動センター 文京区音羽1-22-14
湯島地域活動センター ※ 文京区本郷7-1-2
向丘地域活動センター 文京区向丘1-20-8
根津地域活動センター 文京区根津2-20-7
汐見地域活動センター 文京区千駄木3-2-6
駒込地域活動センター 文京区本駒込3-22-4

※ 湯島地域活動センターは文京総合体育館内にあります。

地域活動センターは土曜日も受付可能

文京区の地域活動センターですが、土曜日、日曜日、祝日も午前9時から午後5時まで対応しています。

実際に地域活動センターに足を運ぶときは、事前に連絡して確認した方が確実です。

文京区シビックセンターの状況
シビックセンターに足を運んで戸籍謄本を取得するときには、時間帯によって非常に混雑していて、取得するまでに30分~1時間ほどかかることがあります。特に、お昼過ぎが混雑するという印象があります。

連続した戸籍謄本とは

最後に、連続した戸籍謄本について補足します。

連続した戸籍謄本とは、生まれてから亡くなるまでの期間が途切れることなくすべて揃った戸籍謄本という意味です。

イメージしやすいように説明します。

例えば、昭和5年1月1日に生まれた甲野甲太郎が令和2年12月31日に亡くなったとします。

そして甲野甲太郎には次のようなAからDまでの戸籍があったとします。

戸籍に記録されている期間
戸籍謄本A S5/1/1からS63/12/31までの記録が記載された戸籍
戸籍謄本B S64/1/1からH10/12/31までの記録が記載された戸籍
戸籍謄本C H11/1/1からH30/12/31までの記録が記載された戸籍
戸籍謄本D H31/1/1からR2/12/31までの記録が記載された戸籍

上の図で説明すると、連続した戸籍謄本というのは、甲野甲太郎が生きていた期間(一日たりとも途切れることなく、昭和5年1月1日から令和2年12月31日までの戸籍がすべて揃った戸籍謄本(AからD)という意味です。

相続があったときの銀行手続きや相続登記では、必ずと言っていいほど銀行や法務局から連続した戸籍謄本の提出を求められます。

婚姻する前の本籍が他の都道府県にあったときなど、文京区から戸籍謄本を取得するだけでは、連続した戸籍謄本が収集できないことが多々ありますので、相続手続きのときには注意が必要です。

【必読】連続した戸籍謄本とは?|間違いやすいポイントも解説

文京区で戸籍謄本を取得するときの注意点

・文京区に戸籍謄本を請求できるのは文京区に本籍がある方の分のみ(請求は本人だけでなく、直系親族、代理人からもOK)。

・出張所である地域活動活動センターでは戸籍の取次はしているが、その場で戸籍謄本を取得することはできない(後日郵送)。

・相続手続きでは連続した戸籍謄本が必要。転籍(本籍地の変更)などがあると文京区だけでは連続した戸籍謄本が揃わない可能性が高い(その場合には、他の市区町村にも戸籍謄本を請求する必要がある)。

・マイナンバーカードを持参したとしても、コンビニで戸籍謄本は取得できない。コンビニで取得できるのは住民票と印鑑証明書等だけ(市区町村によってはコンビニで戸籍を取得できるところもありますが、文京区は2022年1月時点で未対応です)。

※ 文京区以外にお住まいの方は、事前に戸籍をコンビニで取得できるか否か確認することをお勧めします。

・文京区役所に足を運んで戸籍謄本を取得するときには、午後の時間帯は混みあうことが多い(という印象があります)。

補足
戸籍謄本を取得するときには、1つだけではなく、多めに取得することをお勧めします。相続登記だけではなく、銀行手続きなどでも連続した戸籍謄本が必要になることがあるからです。

文京区に郵送で戸籍謄本を取得するときには通常1週間から10日程度かかりますので、余裕をもって請求することをお勧めします。

注意
相続手続きにおいては、被相続人の戸籍について、出生からお亡くなりになる日までの連続した戸籍謄本が必要になることは既にお伝えした通りです。連続した戸籍謄本を収集するときには、数か所の区役所等に請求することが通常で、すべて収集するのに1か月~2か月程度は必要となります。時間と多くの手間がかかりますので、余裕をもって準備することをお勧めします。

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