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【注意】相続登記の義務化について|未登記は罰則の可能性も

相続があったときに、不動産については名義変更(相続登記)をすることが一般的です。

ですが、これまで相続登記は決して相続人の義務ではありませんでしたし、相続があったとしても名義変更をせず相続登記を放置したケースもありました。

今後は相続人にとって相続登記は義務になり、相続が発生したときには必ず相続登記を申請しなければならないことになりました。

ここでは、相続登記の義務化や相続人の申告制度、相続登記を放置したときの罰則などについて説明します。

相続登記が義務化される理由は?

これまで登記するか否か相続人の自主性に任されていた相続登記が今後義務化される主な理由は、所有者不明の土地が増えすぎたからです。

所有者不明の土地の面積は、九州の面積よりも広いと言われています。

※ 平成28年度時点で所有者不明の土地は約410万ヘクタールです。九州は約370万ヘクタール。

所有者不明の土地が増加すると、例えば、土地等を収用できないため公共事業が進まなかったり、空き家が増えたり、地域の治安が悪化するなどの弊害が生じます。

空き家が増えれば、その地域の再開発が円滑に進まないことは容易に想像ができますね。

所有者不明の土地が増えると、こうした弊害があるために、相続人の自主判断に任されていた相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化はいつからですか?

相続登記は義務化されるわけですが、「いつから?」と関心のある方も多いことでしょう。

相続登記の義務化は「令和6年4月1日から」です。

令和6年4月1日から義務化されるわけですが、これまで放置されていた相続登記は早めに登記申請した方が良いですし、早めに申請することをお勧めします。

相続登記の期限と罰則はありますか?

それでは不動産を相続した相続人は、いつまでに相続登記をしなければならないのでしょうか?

令和6年4月1日以降、相続登記は「相続の開始」と「所有権を取得したこと」を知ったときから3年以内に法務局に申請する必要があります。

個人的な感想としては、「3年以内」という期限は長いと感じます。相続税の申告期限が相続開始から10か月ですし、これまで私たちの事務所が対応してきた相続登記は、軒並み相続税申告前に完了させています。

ですので、相続人は相続開始から余裕を持ちすぎずに相続登記の準備をすべきでしょう。

経験則から申し上げると、相続登記をしなければならない相続人の方が高齢者のときには、遠方に足を延すことが大変なこともあってか、登記に必要な書類の準備や、特に、戸籍謄本の収集に時間がかかりますので、のんびりしているとすぐに時間が経過してしまいますし、できれば、相続人は戸籍謄本の収集も含めて相続登記を司法書士に丸投げした方が良いと思います。

注意しなければならないのは、相続登記の義務化に関しては罰則が設けられたことです。相続登記を怠ったときには「10万円以下の過料」が課せられることがあります。

義務化される前の相続した不動産は対象になるの?

みなさんが疑問に思うのは「相続登記義務化の前に不動産を相続していた場合にはどうなるか?」ということではないでしょうか。

結論から申し上げると、義務化前に相続した不動産についても、義務化の対象になります。

相続登記の義務化の前に相続した不動産も相続登記義務化の対象になり、登記する必要がありますし、罰則の適用もあります。

ですので、相続登記の申請に余裕を持ちすぎてのんびりしていると10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

いずれにせよ、相続登記義務化の前に相続した不動産についても出来るだけ早めに登記することをお勧めします。

Memo
相続開始から相当な年数を経過した不動産については、登記に必要な書類を収集するのに相当な苦労をすることがあります。なぜかというと、登記に必要な公的書類の区役所等での保存期間が終了しているためです。こうしたときには、特殊な書類を用意する必要があり、ご自身で相続登記を申請することはかなり難しくなります。相続登記をせずに放置していると、かえって手続きがややこしくなるのでご注意ください。

相続人申告登記とは何ですか?

不動産や金融資産などの相続財産について、誰が何を相続するか決まっていないときには、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの財産を相続するかを決定する必要があります(遺産分割協議)。

ですが、遺産分割協議は円満に終了するとも限りません。揉めにもめたうえ、10年経っても遺産分割協議が終了しないケースもあります。

相続開始から10年経っても遺産分割協議で合意できないと、期限内に相続登記をすることができなくなります。

こうしたときには、相続人申告登記を利用します。

相続人申告登記とは相続登記の予告登記で、相続の発生した不動産について未だ所有者は確定していないけれど、相続は発生していることを法務局に申告して登記しておくという新しい制度のことです。

期限内に相続登記ができないときには、相続人のうちの1人から不動産を管轄する法務局に申告して、相続登記を留保することができます。

ただし、相続人申告登記を活用したときでも、遺産分割協議で不動産を相続することになった相続人が確定したときには、相続登記をしなければならないことは言うまでもありません。

国による不要な土地の引き取りとは?

相続登記は義務化されることになってしまいましたが、相続財産に含まれる土地を相続したくない相続人もいらっしゃるはずです。

実際に、全く活用できそうにない土地や、遠方にある土地を手放したいという相続人の方はいらっしゃいます。

こうした事情があるときのために、国が土地を引き取る制度もスタートします。

ここで詳細を説明するのは省略しますが、常に国が相続人の不要な土地を引き取るわけではありません。国が引き取るためには次のような要件を満たす必要があります。

要件
  • 法務大臣の承認が必要
  • 土地の上に建物が存在しない
  • 担保権や(借地権など)使用収益を目的とする権利が設定されていない
  • 通路その他の他人による使用が予定されていないこと

国に不要な土地引き取ってもらうためには、10年間の管理に要する費用を国に納付する必要があります。

現所有者申告制度とは何ですか?

余談になりますが、「東京」では令和3年4月から現所有者申告制度という新しい制度がスタートしています。

この現所有者申告制度とは、東京23区の土地・建物の所有者が亡くなったことにより、相続人など新たに不動産所有者となった方が、3か月以内に、自身の氏名や住所等を不動産所在地の都税事務所に申告しなければならない制度のことです。相続登記が完了しているときには、この申告は不要です。

この申告に基づいて固定資産税や都市計画税が課税されます。

なお、この申告をしたからといって相続登記が不要となるわけではありませんのでご注意ください。

この現所有者申告制度についても忘れないように注意してください!

相続登記の登録免許税はいくらですか?

最後に相続登記をするときの費用(実費)についてお伝えします。

相続登記では、申請に際して法務局に登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税は、固定資産評価額に1000分の4を乗じた金額です。

例えば、固定資産評価額が1,000万円のときの登録免許税は4万円になります。

なお、固定資産評価額は都道府県から送付される課税明細で確認できます。

余談ですが、マンションを相続したときには、登録免許税の計算が多少複雑になります。

マンションについて相続登記するときの登録免許税に関しては、一般の方にとってその算定は難しいと思います。詳しくは専門家に相談することをお勧めします。