初回のご相談は無料(事前予約で夜間 土日祝も相談可)

【必読】連続した戸籍謄本とは?|間違いやすいポイントも解説

koeskitohon_gazo

相続手続きでは連続した戸籍謄本の収集が必須です。

法定相続証明情報を提出しない限り、相続登記然り、銀行手続きなどでは必ず連続した戸籍謄本を提出する必要があります。

ここでは、一般の方にとって馴染みの薄い「連続した戸籍謄本」について解説します。

連続した戸籍謄本とは

連続した戸籍謄本とは、ある人が生まれてから亡くなるまでの全期間が途切れることなくすべて揃った戸籍謄本のことです。

イメージしやすいように説明します。

例えば、昭和3年1月1日に生まれた甲野甲太郎が令和3年12月31日に亡くなったとします。

そして甲野甲太郎には次のようなAからDまでの戸籍謄本があったとします。

戸籍に記録されている期間
戸籍謄本A S3/1/1からS63/12/31までの記録が記載された戸籍
戸籍謄本B S64/1/1からH10/12/31までの記録が記載された戸籍
戸籍謄本C H11/1/1からH30/12/31までの記録が記載された戸籍
戸籍謄本D H31/1/1からR3/12/31までの記録が記載された戸籍

上の図で説明すると、連続した戸籍謄本というのは、甲野甲太郎が生きていた期間(一日たりとも途切れることなく、昭和3年1月1日から令和3年12月31日までの戸籍がすべて揃った戸籍謄本(AからD)という意味です。

人は、出生の届け出をすることで戸籍に記載され、死亡の届け出をすることで戸籍から除かれます。また戸籍は婚姻の届け出をすることで夫婦の戸籍が新たに編成され、転籍(本籍を移動)したときにも新たに戸籍が編製されます。

出生の届け出によって記載された戸籍から、結婚によって新たに編成された戸籍、もし転籍すれば転籍先の戸籍、死亡の届け出によって死亡日が記載された戸籍のように出生の届け出から死亡の届け出によって除かれるまでの間のすべての戸籍を連続した戸籍謄本といいます。

※ 戸籍謄本Aについては下の「注意」をご確認ください。

注意
最初の戸籍謄本となる戸籍謄本Aの編製日(戸籍を新しく作成した日)は、かならず甲野太郎の出生日前の日付になります。もし取得した戸籍謄本のすべてが編製日が甲野太郎の出生日後であれば、連続した戸籍謄本はすべて揃っていないと判断してください。

相続があったときの銀行手続きや相続登記では、法定相続証明情報を提出しない限り、銀行や法務局に連続した戸籍謄本の提出する必要があります。

婚姻する前の本籍が他の都道府県にあったときなど、現在の本籍地から戸籍謄本を取得するだけでは、連続した戸籍謄本が収集できないことが多々ありますので、相続手続き、銀行手続きをするときには注意が必要です。

Memo
補足ですが、上で例示した戸籍AからDの戸籍謄本のすべてに甲野太郎の出生日が記載されています。ですので、戸籍謄本Dのみを取得して「連続した戸籍謄本をすべて取得した」と勘違いされる方が意外に多くいらっしゃいますので、この点は間違わないよう注意が必要です。
私たちの事務所では、面倒で時間のかかる相続手続きを避けたい方のために、戸籍謄本の収集や、準確定申告、相続登記などの相続手続きを代行するだけではなく、税金対策、税務調査対応にも貢献する相続手続き丸ごと代行プラスを承っております。ご興味のある方は下記リンク先をご覧ください。