相続手続きでは連続した戸籍謄本の収集が必須です。
法定相続証明情報を提出しない限り、相続登記然り、銀行手続きなどでは必ず連続した戸籍謄本を提出する必要があります。
ここでは、一般の方にとって馴染みの薄い「連続した戸籍謄本」について解説します。
連続した戸籍謄本とは
連続した戸籍謄本とは、ある人が生まれてから亡くなるまでの全期間が途切れることなくすべて揃った戸籍謄本のことです。
イメージしやすいように説明します。
例えば、昭和3年1月1日に生まれた甲野甲太郎が令和3年12月31日に亡くなったとします。
そして甲野甲太郎には次のようなAからDまでの戸籍謄本があったとします。
- | 戸籍に記録されている期間 |
戸籍謄本A | S3/1/1からS63/12/31までの記録が記載された戸籍 |
戸籍謄本B | S64/1/1からH10/12/31までの記録が記載された戸籍 |
戸籍謄本C | H11/1/1からH30/12/31までの記録が記載された戸籍 |
戸籍謄本D | H31/1/1からR3/12/31までの記録が記載された戸籍 |
上の図で説明すると、連続した戸籍謄本というのは、甲野甲太郎が生きていた期間(一日たりとも途切れることなく、昭和3年1月1日から令和3年12月31日までの戸籍がすべて揃った戸籍謄本(AからD)という意味です。
人は、出生の届け出をすることで戸籍に記載され、死亡の届け出をすることで戸籍から除かれます。また戸籍は婚姻の届け出をすることで夫婦の戸籍が新たに編成され、転籍(本籍を移動)したときにも新たに戸籍が編製されます。
※ 戸籍謄本Aについては下の「注意」をご確認ください。
相続があったときの銀行手続きや相続登記では、法定相続証明情報を提出しない限り、銀行や法務局に連続した戸籍謄本の提出する必要があります。
婚姻する前の本籍が他の都道府県にあったときなど、現在の本籍地から戸籍謄本を取得するだけでは、連続した戸籍謄本が収集できないことが多々ありますので、相続手続き、銀行手続きをするときには注意が必要です。