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【要確認】相続手続きの流れと期限は?

ご親族の方がお亡くなりになり、相続が開始したときには銀行手続きや登記名義の変更、相続税が発生するときには相続税の申告も必要になります。

この際、相続手続きの流れと期限は概ね次のような流れになります。

相続手続きの流れ

STEP.1
被相続人の死亡
ご親族の方がお亡くなると相続が開始します。相続の開始と同時に、相続人はお亡くなりになった方(被相続人)が保有していた資産だけではなく負債(借入)も相続することになります。また相続が開始すると基本的には被相続人名義の銀行口座からは引出しできなくなります。
STEP.2
死亡届の提出
相続開始から7日以内に死亡届を区役所に提出します。提出する際には、死亡診断書又は死体検案書も併せて提出します。
STEP.3
相続人の確定
遺産分割協議等をする前に、被相続人の戸籍を収集して相続人を確定させる必要があります。一部の相続人が参加しなかった遺産分割協議は無効ですので要注意です。被相続人によっては認知された子がいる可能性があります。認知された子がいないかどうか確認することも必要です(被相続人によっては、思わぬ相続人が現れることもあります)。誰が相続人になるのかを確かめるためにも戸籍謄本は必ず収集しましょう。
STEP.4
相続財産の調査
被相続人がどのような財産を保有していたのか、またどのような負債を抱えていたのかについて相続財産を調査する必要があります。相続財産を調査する際には、遺言書の有無も合わせて確認しましょう。

相続財産の調査後に、単純承認や、限定承認、または相続放棄をすることになります。この単純承認、限定承認、相続放棄は相続開始後3か月以内が期限です。

STEP.5
準確定申告
被相続人の所得税について、準確定申告をします。準確定申告の期限は相続開始から4か月以内です。
STEP.6
遺産分割協議
相続開始3か月以内に単純承認または限定承認したときには、すべての相続人で遺産分割協議をして、だれがどの相続財産を取得するのか協議します。相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書も添付します。
STEP.6
相続財産の名義変更
遺産分割協議後、だれがどの相続財産を承継するか確定したときには不動産等の名義変更手続きをします。不動産については、必要書類を作成して法務局に登記申請します。
STEP.7
相続税の申告・納付
相続税を納付する必要があるときには、相続税を申告・納付する必要があります。
相続税の税務署への申告期限は相続開始後10か月以内です。

相続手続きと戸籍謄本の収集

相続手続きのなかで、1つの大きなポイントになるのは戸籍の収集です。

ご親族の方がお亡くなりになると、銀行手続きや不動産名義の変更に戸籍謄本が必要になります。

この戸籍謄本はお亡くなりになる間際の戸籍謄本だけではなく、生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍謄本がすべて必要です。

生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍謄本は一般的に「連続した戸籍謄本」と言われています。

銀行手続きをするときにも、不動産名義の変更(相続登記)をするときにも連続した戸籍謄本は必ず提出を求められます。

連続した戸籍謄本の提出が必要なのは、(法律上)誰が相続人になるのかを確定させるためです。

誰が相続人になるのかを確定できなければ、(後々トラブルになるため)銀行も法務局も手続きには応じないことになります。

相続人の方は、この点について頭の片隅に置いておきましょう。