ご親族の方がお亡くなりになり、相続が発生すると、相続税の申告や各種名義変更など様々な手続きをする必要があります。
ここでは相続手続きのうち、相続登記をする際の注意点や費用について、これまでの事例を踏まえながら説明します。
相続登記の必要性
お亡くなりになられた方は、ほとんどのケースで不動産を保有されていることが多いと思います。
被相続人が不動産を保有しているときには、相続人などに不動産名義を変更する相続登記が必要になります。
相続開始後に、相続登記が必要とご存じの方は多いでしょう。
相続登記をするときの流れ
それでは司法書士に依頼して相続登記を完了させるまでの流れを確認します。
相続登記の基本的な必要書類
相続登記を申請するためには、ケースに応じて様々な書類を準備する必要があります。また、遺言書の有無によって必要書類が異なります。
いずれにせよ、次の書類は必須となります。
相続登記の必要書類 |
・戸籍謄本一式 |
・住民票 |
・印鑑証明書 |
文京区で戸籍謄本を取得するときには、シビックセンターや地域活動センターに足を運ぶことになると思います。シビックセンターは時間帯によっては非常に混んでいて、戸籍謄本の取得に30分から1時間程度かかることがありますので、混雑する時間帯は避けた方が良いと思います。
また戸籍謄本を取得するときには、1セットだけではなく、余裕を以て数通取得することをお勧めします。
なぜかと言うと、相続税の申告に必要な(預金の)残高証明書など、銀行手続きで、戸籍謄本等一式の提出を求められるからです。
相続人が注意すべき点
これまで当事務所では数多くの相続案件に関わってきました。そのなかで気が付いた注意すべき点についてお伝えできればと思います。
1.戸籍謄本等の収集漏れ
相続登記のときには、「連続した戸籍謄本」が必要になるのですが、相続人ご自身で戸籍謄本を収集するときには「連続した戸籍謄本」を収集せず、戸籍謄本の収集漏れというケースは珍しくありません。
連続した戸籍謄本の意味や具体例については下のリンク先で説明しています。
2.遺産分割協議書の不備
遺産分割協議書を作成するときには、事後的にトラブルが発生しないように1つ1つの文言を慎重に選ぶ必要があります。
相続人側で遺産分割協議書を作成するときには、その不備を多く目にします。
ですので、この2点は特に注意したいところ(結局は司法書士に依頼した方が、ムダなコスト(時間と労力)が発生せず確実だと思います)。
職務上請求
相続人ご自身で戸籍謄本を収集するとすれば、かなり時間もかかり、手間もかかります。またよくあるミスとして、戸籍謄本の収集漏れも珍しくありません。
このような収集漏れを避けるために、司法書士に戸籍謄本の収集代行(職務上請求)を依頼することも選択肢の1つです。
職務上請求によれば、司法書士が職権で(相続人からの委任状なく)戸籍謄本を取得することができます。
司法書士に戸籍謄本の収集を依頼するには費用はかかりますが、その分、時間と手間も省けるメリットもあります。
相続人ご自身が区役所等に足を運ぶのは、かなり手間がかかりますし、1か所だけ(例えば、文京区役所だけで)で戸籍謄本を全て収集できれば良いのですが、1か所だけで戸籍謄本を全て収集できることは稀です。
例えば、九州方面にも戸籍がある場合には、そちらにも請求する必要があります。
相続登記の費用
相続登記に必要な費用は凡そ次の通りです。
- 基本料金 ※
- 10万円~(税別)
※ 遺産分割協議書の作成や、法定相続証明情報の作成、戸籍謄本の収集等の手数料は含みません。また登録免許税は別途発生します。名義変更する不動産の個数が増加すると料金も増加します。
相続人ご自身で、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書を作成して頂くと費用を抑えることができます。
相続人ご自身で相続登記をすることも可能だと思いますが、ミスがあると何度も法務局に足を運ぶ可能性もありますし、その分、ムダな時間と労力が発生します。
ムダな時間と労力を避けたい方にとっては、司法書士に依頼された方が結局はコストを抑えることができると思います。