一戸建てやマンションを購入するときには、ほとんどのケースでローンを組んで(根)抵当権等の担保件を設定することが多いと思います。
ここでは、住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消手続きについて説明します。
住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き概要
住宅ローンが完済されると、融資元である金融機関から、抵当権の抹消登記に必要な書類が送付されるのが通常です。
基本的に、融資元から送付される書類は委任状、解除証書、登記識別情報のはず。金融機関によっては、他の書類も郵送されることがあります。
ですが、金融機関から送付された書類だけでは、抵当権の登記は抹消できません。
抵当権抹消登記申請するために、登記申請書の他、必要書類を調製する必要がありますし、後述しますが、司法書士に手続きを依頼するときには印鑑証明書も必要です。
まずは、抵当権の抹消登記をするときの流れについて確認します。
抵当権抹消登記手続きの流れ
通常、抵当権抹消登記の流れは次のようになります。
また、抵当権の抹消登記にあたっては次の書類は必須となります。
必要書類 |
・登記原因証明情報(解除証書等) |
・登記識別情報 |
・委任状 |
・印鑑証明書 |
費用についてですが、司法書士に抵当権の抹消登記申請を依頼するときの費用は概ね次のようなコスト感になることが一般的だと思います。
- 抵当権抹消登記
(実費は含まず) - 2万円~(税別)
当事務所で抵当権の抹消登記を承るときには、このような登記手数料となります。
登録免許税や諸経費などの実費を含めると、3万~4万円程度が抵当権抹消の目安となります。
※ 担保権の抹消登記するときには、法務局に登録免許税という税金を納付する必要があります。
抵当権抹消登記の際の注意点
住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記だけですと、実費を含めても費用はそれほど高くありません。
ただ登記名義の住所や氏名等の変更が必要なときには、若干費用が追加されます。
ご自身で抵当権抹消登記申請をするときには、この登記名義の変更が必要かどうかの判断も必要になり、その点は慎重に判断したいところです。
また、抵当権者となっている金融機関によっては、合併や再編を繰り返し、登記簿上の抵当権者名義と現在の名義(商号)が異なることがあります。このときに、どのような手続きが必要になるかについても専門的な判断が必要になりますので、抵当権の抹消登記については司法書士に依頼した方が、ご自身で登記申請するよりもムダ(登記の補正や取り下げ、何度も法務局に足を運ぶ)を無くすことができ効率的に手続きが進むと思います。