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【確認】死後事務委任契約の利点は?

結婚しておらずおひとりさまだったり、自分に相続人がいないときには、自分が亡くなり相続開始後の手続きがどうなるか心配な方もいらっしゃるに違いありません。

例えば、自分自身に相続人がいないときには、自身の葬式や、ガス、水道料金、電話料金等の解約・停止手続き、賃貸借契約の解約をどうするか心配なことでしょう。

こうした心配ごとに対しては、死後事務委任契約という契約を活用することが選択肢の1つです。

ここでは、死後事務委任契約の意義や、利点、活用事例等について説明します。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、本人が親族以外の第三者に対して、葬儀や埋葬、納骨等の手続き、その他、公共料金の支払い停止、各種契約の解約など自分自身が亡くなった後の必要な手続きを委託する契約のこと。

必要な手続きには、前述した公共料金の未納分の支払い、解約、賃貸借契約の解約以外にも、市役所など公的機関への諸手続きを含みます。

死後事務委任契約の内容については、どのような事項を委任するかは法律で禁じられている以外のことであれば、当事者間で自由に決めることができます。

例えば、次のような事項を死後事務委任契約の内容とすることが考えられます。

委任事項の例
  • 医療に関する費用や介護施設費用などの支払
  • 相続人や知人・友人、元同僚などへの連絡
  • 葬儀、火葬、埋葬の手続き
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の手配
  • 賃貸借物件の解約・明け渡し
  • 死亡届の提出、年金受給の停止、公共料金、税金の支払い
  • デジタル遺品の整理、消去

死後事務委任契約をしないときは?

自分で第三者と死後事務委任契約をしたときには、その契約の中に前述した公共料金の支払い停止や各種契約の解約手続き等を含ませることができます。

ですので、受任者が契約に従って、葬儀などの手続きを手配することになります。

ですが、死後事務委任契約をしないときには次のようになります。

葬儀関係の手続きは?

本人の氏名または住所・本籍が不明で、なおかつ遺体の引き取りをする方が存在しないときには「行旅死亡人」として、市区町村が火葬し遺骨を保存することになります。

また亡くなった方の身元が判明しているときでも、埋葬や火葬を行う相続人が不明なときには市区町村が対応します。

市区町村が対応することになりますので、市区町村からしてみれば本人の意思がわからず、納骨など、本人の意思が尊重されることはまずないと考えて間違いないでしょう。

財産に関する手続きは?

相続人不在のときは、利害関係者等が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産管理人が選任されます。

そして、その相続財産管理人が各種相続手続きを進めます。

相続手続きのなかには、特別縁故者への財産分与および残余財産の国庫への引き渡しも含まれます。

亡くなった方の残余財産については最終的に国に帰属することになります。

死後事務委任契約の利点

死後事務委任契約をしなければ、葬儀や納骨等は自己の意思が尊重されることなく、市区町村によってほぼ事務的に処理されることになるでしょう。

ですが、死後事務委任契約を結んでおけば、諸々の手続きを依頼した受任者が自身の意思を尊重して葬儀や納骨等の手配をすることになりますし、知人・友人、元同僚への連絡や、各種契約の解約など契約内容に含めた事項につき受任者が手続きを進めることになります。

死後事務委任契約を結んでおけば、結ばないときよりも、他人に迷惑をかけることもなく、自己の意思が尊重された諸々の手続きが進められることになります。

死後事務委任契約の効力は?

委任者が亡くなった後に、個人と第三者で交わした死後事務委任契約の効力がどうなるか、また相続人が死後事務委任契約を解除できるか等、実際に問題になったことがありますので、簡潔に結論をお伝えします。

委任者が亡くなった後の死後事務委任契約の効力は?

結論から言うと、委任者が亡くなっても死後事務委任契約は消滅することはなく、受任者はその契約内容を履行する必要があります。

委任者の相続人は死後事務委任契約を解除できる?

委任者が亡くなったときに、委任者の相続人は死後事務委任契約を解除できるのかという問題もありますが、原則的には相続人は死後事務委任契約を解除することはできません。

ただし特段の事情があれば、相続人は死後事務委任契約を解除することはできます(平成21年12月21日東京高裁)。

死後事務委任契約を利用すべき人

相続人がいないときには、火葬などは市区町村が対応することになっていますので、結局は他人に迷惑がかかり、税金が投入されます。

ですので、できれば、他人に迷惑をかけたくない次のような方は死後事務委任契約を検討するとよいでしょう。

死後事務委任契約の活用を検討すべき人
  • 相続人が一人もいない
  • 親族・近親者が遠方に居住している
  • 親族との交流がほとんどない
  • 近親者が高齢者となってしまっている

相続人がいないときにはもちろんのことですが、親族や近親者が遠方に住んでいる場合や、親族、近親者と交流がないときには、迷惑をかけることにもなりかねませんので、死後事務委任契約の選択を検討しても良いのではないでしょうか。

死後事務委任契約の有効な活用の仕方

自己の死後、他人に迷惑をかけたくない方にとって死後事務委任契約はかなり有効な選択肢だと思います。

ですが、任意後見契約や遺言等と組み合わせて活用すると更に有効になります。

任意後見契約との併用

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に,前もって後見人(任意後見人)となる者や将来その任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で予め定めておいて,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度のこと。

任意後見制度における契約のことを任意後見契約といいますが、任意後見契約は、本人が亡くなると終了するため、亡くなった後の手続きを依頼する死後事務委任契約を締結しておくと更に有効になりますし、死後のご自身の意思を実現することができるでしょう。

遺言との併用

遺言書に記載したとしても、その記載した事項の全てが有効になるとは限りません。

例えば、遺言書で親友に株式を遺贈することができます。そして親友はその株式を取得することができます。

ですが、本人が遺言書で親友に自己の火葬や埋葬を依頼したとしても、その親友に対するお願いでしかありません。

こうした不都合に備えて、遺言書の作成以外に、死後事務委任契約を活用して、葬儀関連の手続きや、デジタル遺品の整理など、死後の事務を依頼することはとても有効になります。

まとめ

ここまでの説明でご理解頂けたかと思いますが、死後事務委任契約にはそれなりのメリットがあります。

最後に、死後事務委任契約を活用すべきタイプの人と、活用するときに最低限は契約書に盛込みたい事項をまとめます。

死後事務委任契約の活用を検討したい人
  • 1.相続人が一人もいない
  • 2.親族との交流がほとんどない
  • 3.親族・近親者が遠方に居住している
  • 1、2、3のいずれかにあてはまり、かつ、他人に迷惑をかけたくない方
委任契約の内容に盛込む事項
  • 医療に関する費用や介護施設費用などの支払
  • 相続人や知人・友人、元同僚などへの連絡
  • 葬儀、火葬、埋葬の手続き(必須)
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の手配
  • 賃貸借物件の解約・明け渡し
  • 死亡届の提出(必須)
  • 年金受給の停止、公共料金、税金の支払い
  • デジタル遺品の整理、消去

必須:可能な限り死後事務委任契約に盛込むべき事項

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