司法書士法人を設立する際には、定款の作成が必須なのですが、その定款がどのような記載になるのかよくわからない方も多いはず。
会社の設立にかかる定款であれば、その雛形が多く流通していますし、実務書の中でも多く取り上げられているので、専門家にとって作成のハードルは高くはありません。
しかし、司法書士法人の設立にかかる定款の雛形は、実務書もほぼ無く、その雛形もほぼ流通していません。
そこで、ここでは司法書士法人を設立する司法書士のために、定款の雛形(必要的記載事項)を公開します。
定款の必要的記載事項は?
定款の必要的記載事項は次の5つです。
必要的記載事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 社員の氏名、住所及び司法書士法第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
- 社員の出資に関する事項
必要的記載事項の文例
名称
文例
(名称)
第〇条 当法人は、司法書士法人甲野事務所と称する。
第〇条 当法人は、司法書士法人甲野事務所と称する。
目的
目的については省略します。既に設立している司法書士法人の登記簿謄本をいくつか閲覧すれば、多くの法人の目的を参考にすることができます。
他法人の登記簿を閲覧し、コピペで対応可能です。
事務所の所在地
文例
(事務所の所在地)
第〇条 当法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。
第〇条 当法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。
社員の氏名、住所及び司法書士法第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
司法書士法第3条第2項に規定する司法書士とは、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことのできる司法書士のことです。
文例
(社員の氏名、住所及び出資額)
第〇条 社員の氏名、住所、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(以下「特定社員」という。)であるか否か並びに出資の目的及び価額は次の通りとする。
住所 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
氏名 甲野 太郎
特定社員である
出資の目的及びその額 金銭 金〇万円
第〇条 社員の氏名、住所、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(以下「特定社員」という。)であるか否か並びに出資の目的及び価額は次の通りとする。
住所 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
氏名 甲野 太郎
特定社員である
出資の目的及びその額 金銭 金〇万円
社員の出資に関する事項
文例
上記参照
出資に関する事項は、上記で「社員の氏名、住所及び出資額」の箇所にまとめて記載しています。
まとめ
司法書士法人を設立する際の、必要的記載事項は上記で説明した5つです。
この文例を基に必要的記載事項を作成すれば、とりあえず定款の認証は可能です。
必要的記載事項以外は、法人設立後、随時追加しても構わないでしょう。
定款の必要的記載事項の文例については、是非、ご参考ください。