会計士が商業登記・法人登記できるか否かについて多くの誤解があるようですが、公認会計士協会が2022年10月25日に会員向けサイト内にて「公認会計士が行う登記申請書類の作成及び申請代理について」というタイトルで以下のような見解を明示しています。
商業登記に関する会計士協会の見解は?
公認会計士が商業・法人登記について変更登記申請書類の作成及び申請代理など司法書士に独占的に認められた業務を行うことは、会社その他法人の「設立」を委嘱された場合におけるその附随行為として行う場合を除き、司法書士法に違反する行為となるものと考えられます。会員各位におかれましては、このような法令への違反行為を行うことのなきようご留意ください。
つまり、同協会は「設立」を委嘱されたときの付随行為として登記する場合を除き、会計士が登記申請の代理人となることは法令違反になるとの認識です。
他の法律に別段の定めがある場合
「司法書士法 第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
この司法書士法73条但し書きで、「他の法律に別段の定めがある場合」とあり、公認会計士法が「他の法律」にあたれば商業登記もできるとも考えられますが、元裁判官が執筆した” 注釈 司法書士法 ”によると「他の法律」に該当するのは、「弁護士法」と「土地家屋調査士法」に限定されており、公認会計士法は他の法律には該当しないとされています(テイハン 注釈司法書士法 第4版 P584参照)。
