税務署対応に馴れていない方にとっては、突然、税務署から通知があると「ドキっ」とすることがあるのではないでしょうか。
その「ドキっ」とすることもある税務署からの通知の1つが「相続税の申告要否検討表」の郵送だと思います。
ここでは、相続税の申告要否検討表の意義や目的、届く理由、返送義務の有無等について分かりやすく解説していきます。
さらに後半では、相続税の申告要否検討表の書き方や注意点についてもご案内し、エクセル版のダウンロードもご提供します。
相続税の申告要否検討表とは?
相続税の申告要否検討表は身内で亡くなった人(被相続人)の財産を整理し、相続税の申告が必要かどうかを検討するためのチェックシートのようなものです。
相続税には基礎控除と呼ばれる一定の非課税枠があり、この金額を超えない場合、申告は必要ありません。
相続税の基礎控除額は、3000万円+法定相続人の数×600万円となります。
例えば、相続人が配偶者(夫または妻)と子ども2人であれば、法定相続人の数は3人ですので、3000万円+3人×600万円=4800万円となります。
ですので、4800万円が基礎控除額になり、被相続人の財産から借金や葬式費用を差し引いた純資産が、この金額を超えると相続税の申告義務が発生するということになります。
相続税の申告要否検討表は、こうした基礎控除額との比較や、相続財産の有無を整理するために使う表という役割を果たしています。
なお、検討表の記載欄には、例えば、以下のような記載項目があります。
・預貯金や株式などの金融資産
・自宅や土地のような不動産
・生命保険金や死亡退職金(非課税枠も考慮)
・借入金や未払税金などの債務
・葬儀費用
相続税の申告要否検討表では、これらの全ての項目に金額を記入・合計し、基礎控除額内に収まっているかをチェックすることができるようになっています。
要するに、相続税の申告が必要かどうかを判定するためのチェックシートが相続税申告要否検討表ということになります。
なぜ相続税の申告要否検討表が郵送されたのか?
それでは、なぜ税務署から相続税の申告要否検討表が送付されたのでしょうか?
それは税務署が亡くなった人の財産の概要を把握し、必要があれば課税しなければならないからです。
被相続人が亡くなると、市区町村の役所や役場から死亡届の情報が税務署に届きます。
また相続登記があると、登記完了後、法務局からも税務署に連絡が届きます。
その際、過去の所得税の申告内容や固定資産税の課税状況、登記情報、預貯金の情報などから、「この人は一定金額以上の財産を残している可能性がある」と判断されることがあります。
このような場合に、税務署は相続人に対して「相続税の申告が必要かどうか確認してください」という意味で、相続人宛に相続税の申告要否検討表を送付することになります。
つまり、この検討表が届いたということは、以下のように税務署に把握されていると思って間違いないでしょう。
・不動産を所有している
・過去の収入状況から一定の資産を保有していると推測されている
都内の不動産価格の高いエリアで相続登記があると、かなりの確率で税務署から相続税の要否検討表が届いているように思います。
一方、ほぼ資産がなく、相続税を課税される可能性がほとんどないと考えられる場合には、この書類が届くことはありません。
相続税の要否検討表は税務署に提出する必要があるか?
送られてきた相続税の申告要否検討表は、提出する義務はあるのでしょうか?
実は提出する義務はなく、提出しなくても何ら問題はありません。
国税庁の案内にも、相続税の申告要否検討表は提出の必要がないとされています。
相続税の申告書を提出する予定があるときには、この検討表は提出必要はありません。相続税の申告書を提出すれば済むからです。
相続税の申告要否検討表の書き方
相続税の申告要否検討表は記入項目が決まっているので、基本的な流れを掴んでおくことが必要です。
ここでは書き方のポイントについてお伝えします。
1.相続財産の全体を把握する
まず、亡くなった人(被相続人)の財産を一覧表にします。
・金融資産:銀行の預貯金、証券口座、投資信託など
・不動産:自宅や貸家、駐車場、農地など
・その他の財産:生命保険の死亡保険金、退職金、未収金、自動車など
不動産は評価方法によって、金額が大きく変わりますし、誰がどのように評価するかによって評価額が大きく増減することがあります。
路線価、倍率方式など国税庁が定める複雑なルールに従う必要があるため、税理士などの専門家に相談することをおススメします。
2.借金(債務)・葬儀費用を記入する
相続財産は全てプラスの財産というわけではなく、マイナスの財産も含まれることに注意しましょう。
住宅ローンや借入金、未払いの医療費や税金などは、プラスの財産から差し引くことになります。
さらに葬儀費用も資産から控除することができます。
3.非課税枠と特例の確認をする
相続税にはいくつかの非課税枠や特例があります。
代表的なのは、以下2項目になります。
・生命保険金と死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の数までは非課税となる。
・小規模宅地等の特例
自宅や事業用地などの土地は小規模宅地等の特例が利用できる場合があり、要件を満たせば最大で土地の評価額を8割減額させることができます。
4.基礎控除額と比較する
相続財産の合計金額から債務・葬儀費用を控除し、非課税枠や特例を勘案したうえで課税価格を算出し、基礎控除額と比較します。
そして、基礎控除額内に収まっていれば、原則として申告不要になり、超過している場合は相続税の申告が必要になります。
1から4までの最終判定結果を相続税の申告要否検討表にまとめて提出することで、税務署への回答が完了となります。
相続税の申告要否検討表の注意点
相続税の申告要否検討表を作成する際には、以下3点に注意しましょう。
相続財産の見落とし・集計漏れがないように
預貯金口座は複数の銀行に口座開設しているケースが多く、相続人でも見落とすことがあります。
不動産の評価は難しい
不動産の評価は、専門の税理士にとっても容易ではありません。もちろん、なかには評価が容易な不動産もありますが、基本的に不動産の評価はとても難しいと考えて間違いありません。
いわんや、不動産の評価に馴れていない一般の方にとってはかなりハードルが高くなります。
ですので、ご自身で不動産を評価することはおススメはしません。ミスがあると相続財産の金額に大きな影響があるからです。
なお、マンションの評価方法については改正がありましたので、以前よりも複雑になっています。
詳しくはリンク先をご確認ください。
返送前には必ずコピーを取る
将来の二次相続などの参考にもなるため、必ず控えを残しておきましょう。
自分で検討表を作成することはおススメしない理由
相続税の業務に馴れていない方がノーミスで相続税の要否検討表を作成するのは、かなりハードルが高いと思います。
また、誰が検討表を作成したかも税務署に注目されることでしょう。専門家以外の方が検討表を作成すると、税務署に色眼鏡で見られることになっても不思議ではありません。
相続専門の税理士が作成した方が、不動産の評価を減額できる可能性が高くなるため、遺産総額の評価額も低くなる可能性が高い。
検討表の末尾に税理士の署名欄があるのですが、ここに税理士の署名があった方が信用と保険になります。
相続税の申告要否検討表エクセル版ダウンロードはこちら
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