親族がお亡くなりになったときに、どんな財産があるか、生命保険はあるのかどうかが全くわからないことがあります。
ふだんから密にコミュニケーションをとっていれば生命保険契約の有無はわかるかもしれませんが、疎遠になっていたり、相続財産に関して詳しいことまでわからないときには生命保険をかけていたかの有無もわからないはず。
このような時には、生命保険契約照会制度を活用すれば、その有無がわかります。
ここでは、生命保険契約照会制度について説明します。
生命保険契約照会制度とは?
親などの親族が死亡したときや、認知判断能力が低下したときに、その親族が保険契約者あるいは被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険協会を通じてその協会の会員となっている各生命保険会社に確認する制度のことです。
簡単に言うと、親などの親族が保険契約をしていたか否かを照会する制度のことです。
この制度を活用することで、生命保険契約の有無が明らかになるので、とても便利です。
特に、相続が発生し、相続財産が不明なときに役立ちます。
生命保険契約照会制度を利用するときの流れ
生命保険契約照会制度を利用するときの大まかな流れは次の通りです。
上記のような流れで、生命保険契約があったのか否かがわかることになります。
生命保険契約照会制度の利用方法
生命保険契約照会制度の利用方法ですが、郵送や生命保険協会に直接伺っての照会ではなく、すべてインターネット(契約照会システム)を通じての照会申込となります。
また利用にあたっては、ユーザー登録も必要です。
ですので、PC等を使い慣れていない方にとってはハードルが高いかもしれません。
生命保険契約照会制度を利用する際の必要書類
生命保険契約照会制度を利用するときの必要書類ですが、どなたが照会の申込をするかで多少の差異がありますが、概ね次の書類が必要になります。
- 本人確認書類
- 法定相続証明情報一覧図 ※
- 法定代理人であることを証する書面(法定代理人が照会するとき)
※ 法定相続証明情報一覧図は法務局へ作成依頼する必要があり、その申請書や、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式などを収集する必要があり、非常に手間がかかるうえに、専門的ですので、専門家に依頼した方が良いと思います。
生命保険契約照会制度を利用できる人は?
生命保険契約照会制度は、すべての人が利用できるわけではなく、利用できる人が以下の方に限定されています。
- 法定相続人
- 遺言執行者
- 相続人の法定代理人
- 弁護士、司法書士、行政書士
税理士は相続人の代理人となって、この制度の利用はできません。
生命保険契約照会制度を利用するときの費用と期間
生命保険契約照会制度を利用するときの費用ですが、1回につき3,000円となります。
また照会結果までの期間は2~3週間程度です。
生命保険契約照会制度を利用するときの注意点
この照会制度の調査対象となる契約は、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約です。
死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは照会の対象にはならない点に留意する必要があります。
また、照会事由が死亡の場合は死亡日まで最低3年間は遡って調査します。
財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外となっています。
まとめ
多くの方が生命保険契約をしていると思いますが、実際に故人が契約していたか否かは相続人にはわからないこともあります。
そうしたときには、この生命保険契約照会制度はとても有効な選択肢の1つです。
生命保険契約の有無を確認したいときには是非利用することをお勧めします。